消費者金融の金利

金利が安いと・・・

銀行や消費者金融から借金をする場合には、必ず利息が付きます。

そしてこの利息は非常に大きな問題です。

高利の場合には、下手すると元本よりも利息の方が額が大きくなってしまうこともあります。

以前に比べて金利は下がっています。

これは高金利が社会問題になるたびに、出資法や利息制限法の制限利息などの見直しがされていることが原因です。

最近では、借金の目的よって金利を変えるところも出てきています。

例えば、出産費用や教育目的のローンのように、借金の使用目的がはっきりしている場合には金利を低くするのです。

借金の使用目的に限定のないものの場合、現在のところ労働金庫やJAなどで年利7〜9%、銀行の個人対象のキャッシングローンで10〜14%、消費者金融で20〜29%、街金と呼ばれる消費者金融で出資法の制限利率ぎりぎりの年利29.2%です。

カードローン情報

その1

金利は借りる場所や借りるところによってバラバラ

さらに、悪質な貸金業者になると、出資法の制限利息を無視した高金利で貸し付けています。

貸す側からしてみれば、取立ての難しさの違いから金利の差があるという理由もあるのでしょうが、自治体や国民金融公庫の融資の金利が年2%程度であることを考えれば、いかに高利かがわかります。

個人対象の融資だけでなく、事業者向けの融資にしても金利の違いがあります。

銀行や信用金庫などの融資であれば、年利4〜5%程度のものもあります。

さらに、地方公共団体などの利子補給が受けられれば、利息はもっと低くなります。

消費者金融 審査比較

即日融資 消費者金融

その2

金利の豆知識

金融業の金利を規制する法律には、利息制限法と出資法があります。

利息制限法は、金利上限を、元金が10万円未満の場合は年20%、元金が10万円以上100万円未満の場合は年18%、元金が100万円以上の場合は年15%と定めています。

この場合、それを超えた金利を請求されても、法律上の支払義務はありません。

実際に裁判になり、多く支払われた分の金利の返還があったケースもあるようです。

しかし、利息制限法に違反しても罰則の対象にはなりません。

その罰則の対象となる上限金利は、出資法という法律で年29.2%と定められています。

最近よく耳にするグレーゾーンとはこの利息制限法と出資法の上限金利の差の事を指します。

金利のお話で、よく耳にする「トイチ」。

もちろん違法な利率なので現実にはめぐり合ったことはありませんが、こんなべらぼうな金利で貸付されることも現実にあるのだそうです。

まず、トイチとは10日で利息が一割のことです。

10日に一割で、試しに複利の計算すると!100,000に1.1を36回かけてみてください・・・10万円が一年で300万円を超えるような・・・貸す方はウハウハですね。

トイチでは絶対に借りないようにしましょう。

とはいえ、知らぬ間にヤミ金といわれる金融のお世話になってしまった人は、苦しむ前に、金融庁などにもうけられている相談室などの公的機関に相談してみましょう。

年109.5%を超える高すぎる金利の場合、貸付契約自体が無効になり、元本も返済しなくてよい場合もあります。

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その3